4. 年金生活者支援給付金は申請手続きをしないと支給されません

年金生活者支援給付金の支給対象者に該当すると判断された方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が送付されます。

年金の受給状況によって送られてくる書類やタイミングが異なるため、ここでは3つのケースに分けて、封筒の特徴や手続き方法を解説します。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。

必要事項を記入し、年金の受給を開始する誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)

すでに基礎年金を受給している方で、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。

はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼付します。そして、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函しましょう。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の対象になると見込まれる方には、65歳になる月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

手続きはケース2と同様で、はがきに必要事項を記入し、目隠しシールを貼って、切手を貼付の上でポストに投函します。

※このケースでも、支給要件の確認が必要な方にはA4サイズの請求書等が届くことがあります。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になりました。

電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要となります。

5. まとめ

この記事では、年金生活者支援給付金について、2026年度の最新の改定内容から支給要件、手続き方法までを整理してお伝えしました。

前年度から3.2%の引き上げは、長引く物価高に直面する年金生活世帯にとって、貴重な支えとなるでしょう。公的年金は老後の生活基盤であると同時に、現役世代を含めた多くの人々を支える重要な社会保障制度です。

給付金のような支援制度は、ご自身で「申請」をしないと受けられないケースも少なくありません。日本年金機構や自治体からのお知らせを見逃さないようにすることが大切です。変化の時代だからこそ、最新の情報を正確にキャッチし、受けられる支援を確実に活用していきましょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

渡邉 珠紀