2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象者(老齢・障害・遺族)は?
3種類ある年金生活者支援給付金は、それぞれに支給されるための要件が定められています。すべての給付金に共通する基準は、受給者本人の前年の所得額です。
特に老齢年金生活者支援給付金には、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が一定額以下であること(※2)
昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入額には含まれません。
※2 上記の基準額を超えても一定額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方が対象です。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
