3. 年金生活者支援給付金は、具体的にいくら支給される?
年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ公的年金に上乗せして支給されます。
ここでは、実際に受け取れる金額について見ていきましょう。
3.1 2026年度における給付額の改定内容
2026年度の給付額は、2025年度から3.2%の引き上げとなりました。
- 老齢年金生活者支援給付金:基準額として月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった方には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが届きます。
4.1 すでに基礎年金を受給している場合の手続き
- 毎年9月の最初の営業日から、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函します。
なお、支給要件に該当するか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
次に、これから年金を受け取り始める場合の流れを見ていきましょう。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き
- 65歳になる3ヶ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて届きます。
- 必要事項を記入の上、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害年金または遺族年金を受給する方で、初めて基礎年金を請求する際には、給付金の請求書は自動で郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金の支給日について
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、10月に支給されるのは8月分と9月分の2ヶ月分です。
年金の受取口座と同じ口座に支給されますが、通帳には年金とは別に記載されます。


