2026年も4月に入り、桜の便りが聞かれる季節となりました。

新年度を迎え、家計の見直しをされている方もいらっしゃるかもしれません。

特に年金で生活されている方の中には、昨今の物価上昇もあり、やりくりに頭を悩ませている方も少なくないでしょう。

実は、公的年金だけでは収入が一定基準に満たない場合に、年金に上乗せして給付金が支給される「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存じでしょうか。

この記事では、2026年度の最新情報に基づき、どのような方がこの給付金の対象となるのか、具体的な支給額や手続きの方法について、一つひとつ丁寧に解説していきます。

1. 年金生活者支援給付金の基本概要

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得が一定の基準額を下回る年金受給者の生活を支えるための制度です。

この給付金は一度きりではなく、年金に上乗せする形で継続的に支給される点が特徴です。

受給している基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられます。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

初回の受け取りには申請が必要ですが、支給要件を満たしている限り、2ヶ月に一度の頻度で定期的に支給されます。

2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件

基礎年金を受け取っている方のうち、年金収入や所得の合計が基準を下回る場合に「年金生活者支援給付金」が支給される可能性があります。

この章では、給付金の種類ごとに具体的な支給要件を確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる方

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる方

障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件を両方とも満たす場合に支給対象となります。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる方

遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

3. 年金生活者支援給付金は、具体的にいくら支給される?

年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ公的年金に上乗せして支給されます。

ここでは、実際に受け取れる金額について見ていきましょう。

3.1 2026年度における給付額の改定内容

2026年度の給付額は、2025年度から3.2%の引き上げとなりました。

  • 老齢年金生活者支援給付金:基準額として月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。

すでに公的年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった方には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが届きます。

4.1 すでに基礎年金を受給している場合の手続き

  • 毎年9月の最初の営業日から、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函します。

なお、支給要件に該当するか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。

次に、これから年金を受け取り始める場合の流れを見ていきましょう。

4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き

  • 65歳になる3ヶ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて届きます。
  • 必要事項を記入の上、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

※障害年金または遺族年金を受給する方で、初めて基礎年金を請求する際には、給付金の請求書は自動で郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。

4.3 給付金の支給日について

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。

例えば、10月に支給されるのは8月分と9月分の2ヶ月分です。

年金の受取口座と同じ口座に支給されますが、通帳には年金とは別に記載されます。

5. データで見る高齢者世帯の生活実態

厚生労働省の調査によると、高齢者世帯の半数以上が生活に苦しさを感じているという実態が明らかになっています。

厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を基に、高齢者の生活意識について見ていきましょう。

上記の調査からわかる高齢者世帯の生活意識は、以下の通りです。

5.1 高齢者世帯の生活意識の内訳

  • 大変苦しい:25.2%
  • やや苦しい:30.6%
  • 普通:40.1%
  • ややゆとりがある:3.6%
  • 大変ゆとりがある:0.6%

「大変苦しい」と「やや苦しい」を合わせると55.8%に達し、半数以上の世帯が経済的な厳しさを感じていることがわかります。

また、「普通」と回答した世帯よりも、生活が「苦しい」と感じている世帯の割合の方が多い状況です。

6. まとめ

この記事では、2026年度の年金生活者支援給付金について、その概要から対象となる方の条件、具体的な給付額、そして申請手続きに至るまで詳しく解説しました。

公的年金に上乗せして支給されるこの給付金は、収入が一定基準を下回る方々の生活を支える重要な制度です。

ご自身が対象になるかもしれないと感じた方は、ぜひ一度、支給要件を確認してみてはいかがでしょうか。

特に大切なのは、この給付金は自動的に支給されるものではなく、原則として請求手続きが必要だという点です。

日本年金機構から届く案内を見逃さず、もし対象となる場合は忘れずに手続きを進めることが重要です。

今後の生活を考える上で、こうした公的な支援制度を正しく理解し活用することが、安心につながる第一歩となるでしょう。

参考資料