3.2 2:加給年金

「加給年金」は、いわば「年金における家族手当」のような仕組みです。

老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の条件を満たすことで年金に加算して受け取ることができます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、上記の時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金へ加算して支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を持つ場合や、障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金は支給対象外となります。

加給年金の給付額

参考までに、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了します。

ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定の条件を満たしていれば「振替加算」が支給されます。

4. 【2026年4月施行済み】在職老齢年金の見直しポイント

2025年に国会で成立した年金制度改革関連法に基づき、多様化する働き方やライフスタイルにフィットする新しい年金制度が順次スタートしています。

この改正にはパートなどで働く人の社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃など)、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差解消、子どもの遺族基礎年金受給の要件緩和)など、注目すべきポイントがいくつかあります。

今回は、その中でも働くシニアへの影響が大きく、今年(2026年)4月からすでに適用が始まっている「在職老齢年金制度の見直し」について見ていきましょう。

4.1 「在職老齢年金制度」の見直し

在職老齢年金とは、60歳以降で老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度のことです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)

支給停止調整額は年度ごとに少しずつ見直しがおこなわれてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円

今回の改正により、これまで51万円(2025年度金額)だった基準額が、65万円へと大幅に引き上げられました。

厚生労働省の試算では、この基準額引き上げにより、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになりました。

年金の減額を気にして「働き控え」をしていたシニア世代が、より自由に働き方を選んで収入を増やせる環境が整ったと言えるでしょう。

5. 申請漏れると受給対象になりません!

シニア世代が受け取れる公的給付は、老齢年金だけではありません。再就職や失業、配偶者の年齢差、年金額の少なさなど、生活状況によっては年金とは別に受給できる制度が複数存在します。
ただし、これらの給付金や手当は「申請して初めて支給されるもの」が多く、制度を知らないまま未支給になっている人も少なくありません。

とくに2026年4月には、在職老齢年金の大幅な見直しがすでに施行されており、働き方によって手元に残る金額に大きな変化が生じています。

新年度が始まり、制度が大きく動いたこのタイミングで、自分や配偶者が対象にならないか、一度最新の制度を整理して確認しておくことが大切です。

参考資料

齊藤 慧