3. 【手続きの流れ】年金生活者支援給付金の申請方法をケース別に確認

年金生活者支援給付金は自動的に支給されるものではなく、申請しないと受け取れないお金です。

ここでは、給付金の申請方法を見ていきましょう。

3.1 すでに年金を受給している方の場合

年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、9月頃から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

年金生活者支援給付金請求書4/6

年金生活者支援給付金請求書

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 」

必要事項を記入して返送しましょう。

3.2 65歳から新たに年金を受給する場合

65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。

65歳になる3カ月前になると、年金を受け取るために必要な年金請求書(事前送付用)に同封される形で、給付金の請求書が届きます。こちらに必要事項を記入し、65歳の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所へ提出しましょう。

65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合5/6

65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

3.3 年金を「繰上げ受給」している場合

年金受給者の中には「繰上げ受給」を選択し、65歳を迎える前に受け取っている方もいらっしゃるでしょう。

繰上げ受給者が年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、下記のように黄色の封筒が送付されます。

また、令和7年1月以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請を利用できるようになっています。

この場合は、郵送での提出は不要となるため、「郵送」または「電子申請」どちらか好きな方法で手続きが可能です。