寒さが続く2月となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
今月は2か月に一度の年金支給月ですが、日々の生活費を考えると「もう少しゆとりがあれば」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、公的年金だけでは収入が一定基準に満たない方を対象に、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この制度は一度きりではなく、条件を満たせば継続的に受け取れる心強い支援です。
この記事では、ご自身が対象になるかの確認方法から、具体的な給付額、必要な手続きまで、わかりやすく解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金とはどのような制度?
「年金生活者支援給付金」は、公的年金などの収入や所得額が一定の基準に満たない年金受給者の生活を支えるための制度です。
この給付金は一時的なものではなく、年金に上乗せする形で継続的に支給される点が特徴です。
受け取っている基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
初回の受け取りには申請が必要ですが、一度手続きをすれば支給要件を満たしている限り、2か月に1度の頻度で支給が続きます。
2. 年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
基礎年金を受給している方で、年金収入やその他の所得の合計が基準を下回る場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
ここでは、3つの給付金それぞれの具体的な支給要件について詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件を両方とも満たす場合に支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
3. 2025年度における年金生活者支援給付金の給付額
年金生活者支援給付金の額は、前年の物価変動率を基に毎年見直されます。
2025年度においては、前年度と比較して+2.7%の増額が決定しました。
3.1 2025年度の具体的な給付額一覧
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級で月額6813円、2級で月額5450円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円
老齢年金生活者支援給付金の金額は、あくまで「基準額」である点に注意が必要です。
実際の支給額は、この月額5450円を基準として、個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて計算されます。
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった方には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが郵送されます。
4.1 すでに基礎年金を受給している場合の手続き
- 毎年9月の第1営業日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函します。
なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
次に、これから年金を請求する方の手続きの流れを見てみましょう。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き
- 65歳になる3か月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入の上、年金の受給を開始する誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害または遺族年金生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では送られてきません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金はいつ支給される?支給日について
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、2月に支給されるのは12月分と1月分の合計額です。
年金と同じ受取口座に振り込まれますが、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目として記録されます。
5. 年金の受給額は個人差が大きい点に注意
厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、公的年金の平均月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万9000円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円です。
ただし、年金の受給額は人によって大きく異なるという点に注意が必要です。
特に厚生年金では、その差が顕著に現れます。
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と考えがちですが、実際には月額30万円以上を受け取る人がいる一方で、月額1万円に満たない人もおり、受給額は非常に幅広いです。
そのため、年金とその他の所得を合わせても収入が一定基準に満たない場合は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
6. まとめ
今回は、年金生活をサポートする「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や給付額、手続きの流れを解説しました。
この制度は、公的年金やその他の所得だけでは生活が厳しいと感じる方々にとって、非常に心強い支えとなるものです。
ご自身の状況が支給要件に当てはまるかもしれないと感じた方は、まずは日本年金機構から届く案内を確認してみることが大切です。
もし案内が届いていない場合でも、対象となる可能性はありますので、諦めずに年金事務所などに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
少しでも経済的な不安を和らげ、穏やかな日々を送るための一助として、この制度を活用できるか一度確認してみることをおすすめします。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額の改定について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
石津 大希







