4. 年金生活者支援給付金の請求手続きについて

「年金生活者支援給付金」は、対象になったからといって自動的に受け取れるわけではありません。申請手続きが必要ですので、手続きを忘れないように注意が必要です。

ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方

支給対象となった場合6/8

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初め頃から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次郵送されます。この請求書を受け取ったら、必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って給付金を受け取れますが、提出が遅れると、請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。できるだけ早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請で手続きした場合は、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金の受給権が発生する3カ月ほど前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られてきます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入した上で、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則として不要です

「毎年手続きが必要なのだろうか」と心配される方もいるかもしれませんが、一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。