厳しい寒さが続く2月ですが、いかがお過ごしでしょうか。
今月は2か月に一度の年金支給月ですね。
年金収入が暮らしの大きな柱となっている方にとって、支給額は大きな関心事かと思います。
公的年金だけでは少し心もとないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、そんな年金受給者の生活を支えるために設けられた「年金生活者支援給付金」について、詳しく解説します。
どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのか、一つひとつ丁寧に見ていきます。
ご自身が対象になるかを確認し、家計の助けとして活用できるか考えるきっかけにしていただければ幸いです。
1. 年金生活者支援給付金とはどのような制度?
年金生活者支援給付金制度は、年金を受給している方の生活を支援する目的で2019年に創設されました。
受給要件を満たす対象者には、2か月に1回、公的年金の支給日に合わせて年金生活者支援給付金が支給されます。
この給付金には3つの種類があり、受給している基礎年金に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」に分類されます。
それぞれの所得要件などを満たした基礎年金の受給者が、この給付金の対象となります。
2. 年金生活者支援給付金の対象となるのは?3つの種類別に解説
年金生活者支援給付金は3種類に分かれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢基礎年金を受給している方が対象となる給付金です。支給を受けるには、所得や世帯の状況に関する以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
-
前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方が対象です。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たすことが必要です。
3. 年金生活者支援給付金はいくらもらえる?年度別の給付額
年金生活者支援給付金は、「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、公的年金に上乗せされる形で支給されます。
ここでは、具体的にいくら受け取れるのか、その金額について見ていきましょう。
3.1 2025年度の年金生活者支援給付金の支給額
2025年度の給付金額は、前年度から2.7%の引き上げとなりました。
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
3.2 参考:2024年度の年金生活者支援給付金の支給額
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5310円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円
ただし、老齢年金生活者支援給付金は、全員が一律で5450円を受け取れるわけではありません。この基準額をもとに、保険料を納付した期間などに応じて実際の給付額が計算されます。
上記の金額はいずれも月額で、支給日には2か月分がまとめて公的年金の受取口座へ支給されます。例えば、基準額通りに受給できる場合、1回の支給で約1万円、年間では約6万円を受け取れる計算になります。
なお、厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金で4146円、障害年金生活者支援給付金で5727円、遺族年金生活者支援給付金で5228円という実績でした。
※2025年3月時点で認定されている方の平均給付月額です。
4. 年金生活者支援給付金の請求手続きはどうすればいい?
年金生活者支援給付金は、自動的に受け取れるものではありません。申請手続きが必要ですので、手続き漏れのないように注意が必要です。
ここでは、対象となる方が多い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 パターン1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方
- 毎年9月1日から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませるとよいでしょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。
4.2 パターン2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 年金の受給権が発生する3か月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要
一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
5. 高齢者世帯の所得実態:公的年金だけで生活する世帯の割合は?
年金のみで生活している高齢者世帯は、実はそれほど多くないのが現状です。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯のうち、総所得のすべてが公的年金・恩給である世帯の割合は43.4%でした。
- 公的年金・恩給の割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公T的年金・恩給の割合が20%未満の世帯:4.0%
このデータから、残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得を得て生活費を補っていることがわかります。
公的年金だけで生活するのが難しい可能性も考慮に入れて、老後の生活設計を立てていくことが大切だといえるでしょう。
6. まとめ
今回は、年金生活者支援給付金について、対象となる方の条件や給付額、手続きの流れなどを解説しました。
この給付金は、公的年金の収入だけでは生活が厳しいと感じる方を支援するための大切な制度です。
しかし、自動的に支給されるものではなく、ご自身で請求手続きを行う必要がある「申請主義」が採用されています。
対象になる可能性があるにもかかわらず、手続きを忘れてしまうと受け取ることができません。
厚生労働省の調査でも、多くの高齢者世帯が年金以外の収入で生活を補っている実態が明らかになっています。
まずはご自身の状況が支給要件に当てはまるかを確認し、該当するようであれば、忘れずに手続きを進めてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省「Ⅱ 各種世帯の所得等の状況」
石津 大希





