2. 年金生活者支援給付金の支給対象となる条件とは?
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が設けられています。
ここでは、種類ごとの要件を詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
どの種類の年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給の可否を判断する重要な要素となっています。
また、この給付金は支給要件を満たしていても自動的に支給が開始されるわけではなく、受け取るためには必ず「請求手続き」を行う必要があります。


