3. 働くシニア世代向け|雇用保険から受け取れる給付金3選
働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労関連の給付金や手当について見ていきましょう。
高齢者の就労を支える制度は整備されつつありますが、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。
また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続ができるとは限りません。
ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金を3種類紹介します。
3.1 1. 65歳未満の方向け「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。
「失業から再就職」または「失業から事業開始」までの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 2. 60歳から65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で、雇用を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

