2. 老齢年金に上乗せも|対象者が知っておきたい給付制度2選
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れる可能性がある給付金を2種類ご紹介します。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」のようなものと説明される制度です。
老齢厚生年金を受け取っている方が、一定の条件を満たす年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までのお子さん、あるいは1級・2級の障害状態にある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を持つ場合、または障害年金などを受け取っている場合、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2025年度の加給年金額
2025年度における「加給年金」の年金額は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
振替加算の概要
加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、一定の条件を満たすと、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
