3.3 65歳以上が対象の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に支給される一時金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。
4. 2025年の年金制度改正で注目すべきポイント
2025年6月13日に、年金制度改革関連法が国会で成立しました。この改正は、多様化する働き方やライフスタイルに年金制度を適合させることを目的としています。
改正内容には、パートタイマーなどの社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連)、遺族厚生年金の男女差解消や子どもの遺族基礎年金受給要件の緩和など、注目すべき点が複数含まれています。
今回はその中でも、特に働くシニア世代に大きな影響を与える「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。
4.1 在職老齢年金制度の見直しの内容
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働く場合、年金額(※)と月々の報酬(給与・賞与)の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
(※)老齢基礎年金は支給停止の対象外で、全額支給されます。
年金が全額支給される基準額(支給停止調整額)の変更点
年金の支給停止を判断する基準となる「支給停止調整額」は、毎年度少しずつ見直されてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:62万円
今回の改正(2026年4月適用)により、この基準額が2025年度の51万円から62万円へと大幅に引き上げられることが決定しました。
厚生労働省の試算によれば、この引き上げによって、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになると見込まれています。
この変更は、年金の減額を懸念して就労時間を調整していた「働き控え」の状態にあるシニア世代が、より柔軟に自身の働き方を選択できるようになる後押しとなるでしょう。
5. まとめ:シニア世帯の家計を支える「申請型給付」を忘れずに確認
老齢年金以外にも、シニア世帯の生活を経済的に支えるための公的な給付制度は複数存在します。
加給年金や年金生活者支援給付金、そして雇用保険に関連する各種給付は、たとえ条件を満たしていても、自ら申請しなければ受け取れない場合があるため、特に注意が必要です。
2月は年度末を控え、自身の働き方や収入について見直す良い機会であり、関連する制度を確認するのに適したタイミングと言えるでしょう。
対象となる制度は、年齢や働き方、世帯の状況によって異なります。自分や家族が該当する可能性のある制度がないか一度確認し、もし案内が届いた場合は、速やかに手続きを進めることが重要です。
公的な制度を賢く活用し、将来の家計の安定と安心につなげていきましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- LIMO「【申請しないと未支給】60歳・65歳以上が対象|老齢年金とは別に受け取れる公的給付5制度を整理」
筒井 亮鳳

