4. 受給には申請が必須!9月に届く「緑の封筒」を見逃さないで
年金生活者支援給付金は、受け取るために請求手続きを行う必要があります。
支給対象になったからといって、自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意が必要です。
すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
4.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」とは?年金受給中の方向けの手続き
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。
同封されている請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
4.2 申請手続きは毎年必要なのか
年金生活者支援給付金は一度請求書を提出して認定されれば、支給要件を満たし続ける限り、原則として2年目以降は手続き不要で継続して受給できます。
継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
もし支給対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することができます。
