4. 給付金を受け取るための手続き方法
給付金を受け取るためには、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
「手続きを忘れてしまったらどうしよう」と心配になるかもしれませんが、支給対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求のための書類が送られてきますのでご安心ください。
基本的には、届いた書類に必要事項を書いて返送するだけで手続きは完了します。
ただし、年金の受給状況によって書類の形式や手続きの時期が異なりますので、ご自身の状況に合わせて3つのケースを確認していきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
これから年金の受給が始まる方には、受給開始の3か月前に、年金手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。
この封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入したら、年金の請求書と一緒に提出してください。なお、請求書の提出は、年金の受給が始まる年齢の誕生日前日から可能となりますのでご注意ください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、前年の所得額によっては、新たに給付金の対象となる場合があります。
対象となる方には、毎年9月1日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼ってから、ご自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に当てはまるかどうかの確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについても見ていきましょう。
給付金の対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
書類が届いたら、必要事項を記入して目隠しシールを貼り、切手を貼って投函してください。
※このケースでも、支給要件の確認が必要な方にはA4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
初回の手続きさえ済ませれば、支給要件を満たす限り給付金は継続して受け取れます。
もし所得が増えるなどして要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
ちなみに、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から請求書(はがき型)が届いた方は、郵送だけでなく「電子申請」での提出も可能です。
電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。
5. 参考:現在の年金受給額の平均はどのくらい?
参考として、現在年金を受給している方々が、実際にどのくらいの公的年金を受け取っているのか見てみましょう。
厚生労働省年金局が公表している『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』を基に、国民年金と厚生年金の平均月額を紹介します。
5.1 国民年金の平均受給月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
5.2 厚生年金(国民年金を含む)の平均受給月額
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
年金の受給額は、現役時代の働き方や加入期間によって決まるため、人それぞれの金額には大きな差があります。






