2. 年金生活者支援給付金の対象者となる条件

年金生活者支援給付金は3種類に分かれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」の2つに分けて、詳しい要件を確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が、生年月日に応じて定められた金額以下であること

    • 昭和31年4月2日以降に生まれた方:80万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円以下(※2)

     

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準をわずかに超える場合でも、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について

  • 障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)

※ 所得額の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たすことが必要です。