3.2 年金に上乗せ支給2:加給年金
「加給年金」は、いわば年金における扶養手当(家族手当)のような仕組みです。
老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たせば年金に加算して受け取ることができます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記の時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金へ加算して支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受給する権利を持つ場合や、障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金は支給対象外となります。
加給年金の給付額
参考までに、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
さらに、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで老齢基礎年金に「振替加算」として加えられます。
4. 在職老齢年金の見直しポイント
「年金をもらいながら働くと、年金がカットされて損をする」と働き控えをしているシニア層は少なくありません。
しかし、2026年(令和8年)4月から、この「在職老齢年金」のルールが大きく変更され、より働きやすい仕組みへとアップデートされました。
4.1 基準額が月額51万円から「65万円」へ大幅引き上げ
在職老齢年金とは、働きながら受け取る年金と給与の合計が「一定の基準額」を超えた場合、年金の一部または全額が支給停止される仕組みです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。
支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)
支給停止調整額は年度ごとに少しずつ見直しがおこなわれてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:65万円
この基準となる「支給停止調整額」が、2026年4月の法改正により、前年度の51万円から【65万円】へと大幅に引き上げられました。
これにより、これまで年金が減額されていた層も、月額65万円のボーダーラインまでは「給与+年金」を全額受け取れるようになり、働くことでダイレクトに手取りを増やせる環境が整ったといえるでしょう。
5. シニア向け公的給付は「知っているかどうか」で差がつく
シニア向けの公的給付は、年金に上乗せされるものや雇用保険関連など幅広く用意されていますが、多くは申請が必要です。
そのため、「制度を知らない」だけで受給できるはずの給付を逃してしまうケースも少なくありません。
特に新年度は働き方や収入状況が変わりやすく、対象となる制度も変わる可能性があります。「自分には関係ない」と思わず、今回紹介した制度に当てはまるものがないか一度確認しておくことが大切です。
早めのチェックが、老後の家計にゆとりを生む一歩になります。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
マネー編集部社会保障班

