2.3 育児休業等給付
子どもの年齢や養育の状況に応じて、一定の要件を満たす場合、以下の給付金が支給されます。
- 出生時育児休業給付金:休業前給与の67%
- 育児休業給付金:休業前給与の67%
- 出生後休業支援給付金:上記に+13%
- 育児時短就業給付金:時短勤務中の給与の10%
いずれの給付金も支給要件や支給額が異なります。
手続きは原則として勤務先を通して行うため、詳しい内容は会社の担当者に確認しましょう。
2.4 児童手当
児童手当は、0歳から高校卒業年度までの子どもを育てている世帯に支給される手当金です。
支給日は年に6回、偶数月で、前々月と前月分がまとめて振り込まれます。
子ども1人当たりの支給額は、子どもの年齢によって以下のように決められています。
- 3歳未満:1万5000円(第3子以降は3万円)
- 3歳以上高校生年代まで:1万円(第3子以降は3万円)
子どもが生まれたときやほかの市区町村から引越ししたときは、「認定請求書」を提出する必要があります(公務員は勤務先に申請)。
2.5 高等学校等就学支援金
高等学校等就学支援金は2026年度からさらに支援が拡大され、所得制限が撤廃されるとともに私立高校に通う場合の支援がアップされます。
これまでは年収が約910万円以上の世帯は制度の対象外でしたが、令和8年度からは所得に関わらずすべての世帯が支援を受けられます。
これにより、実質的に全世帯での高校授業料無償化が実現することになります。
また、私立高校に通う場合の支援金は、これまで年額39万6000円でしたが、2026年度からは45万7200円に増額される予定です。

