1.2 国民年金保険料の免除・納付猶予

国民年金保険料の納付が難しい場合は、保険料免除や納付猶予制度を利用できます。

保険料の免除制度とは、本人や世帯主、配偶者などの前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに、保険料の納付が免除される制度です。

免除額には、全額・4分の3・半額・4分の1の4つがあります。

一方、納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満の方で、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請書を提出し承認されると保険料の納付が猶予される制度です。

なお、納付免除・猶予期間の保険料は10年以内であれば追納可能で、追納すれば将来の年金額を増やせます。

2. 子育て世帯向けの支援制度5つ

住民税課税世帯でも申請できる、子育て世帯向けの支援制度を5つ紹介します。

2.1 出産育児一時金

出産育児一時金は、公的医療保険の被保険者・被扶養者が出産したとき、子ども1人につき原則として50万円が支給される制度です。

支給対象となるのは、以下の要件をいずれも満たす方です。

  • 出産した時点で公的医療保険に加入している
  • 妊娠4ヵ月(85日)以上での出産である

申請期限は出産日の翌日から2年以内とされています。自動的に振り込まれるものではなく、自分から申請手続きをする必要があります。

なお、出産育児一時金の「直接支払制度」を利用すると、医療機関に直接費用が支払われます。

そのため、本人が窓口で支払う金額は、費用の総額から一時金の支給額を差し引いた残りの額となり、一度立て替え払いをする必要がないのがメリットです。

2.2 出産手当金

出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休んでいる間、勤務先から給与が支払われなかった場合に支給される手当金です。

手当金の支給対象となるのは、出産日の42日前(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの間で、会社を休んだ期間です。

なお、出産が予定日より遅れた場合、遅れた期間についても支給されます。

出産手当金の支払い対象範囲2/5

出産手当金の支払い対象範囲

出所:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」

支給額は、1日あたり、平均標準日額の約3分の2の金額が目安となります。