3.2 年齢別の障害年金生活者支援給付金 平均額
厚生労働省『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、年齢別の平均額は以下の通りです。
- 30歳未満:5692円(対象者数:26万6276件)
- 30~39歳:5668円(対象者数:31万6202件)
- 40~49歳:5655円(対象者数:37万1772件)
- 50~59歳:5671円(対象者数:46万8876件)
- 60~69歳:5749円(対象者数:38万4626件)
- 70~79歳:5880円(対象者数:26万4423件)
- 80歳以上:6033円(対象者数:10万4991件)
3.3 年齢別の遺族年金生活者支援給付金 平均額
厚生労働省『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、年齢別の平均額は以下の通りです。
- 20歳未満:4190円(対象者数:5687件)
- 20~29歳:5310円(対象者数:529件)
- 30~39歳:5310円(対象者数:7881件)
- 40~49歳:5310円(対象者数:3万4072件)
- 50~59歳:5310円(対象者数:2万7828件)
- 60歳以上:5310円(対象者数:1710件)
4. 年金生活者支援給付金の請求手続きについて
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが郵送されます。
4.1 基礎年金をすでに受給している場合の手続き
- 毎年9月の初めから順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が自宅に届きます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこの請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
次に、これから年金を受け取り始める方の手続きの流れを見てみましょう。
4.2 老齢基礎年金をこれから請求する場合の手続き
- 65歳になる3カ月前に送られてくる「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入の上、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害年金や遺族年金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では送られてきません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
4.3 給付金はいつ支給される?支給日について
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支払われます。
例えば、10月15日に支給されるのは、8月分と9月分の2カ月分です。
年金を受け取っているのと同じ口座に振り込まれますが、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目として記録されます。



