2. 国民年金の第3号被保険者が5年連続で減少、その背景とは
国民年金にはいくつかの加入種別があり、その中に「第3号被保険者」という区分が存在します。
これは、厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で、特定の収入要件を満たす方が対象です。
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和6年度末時点での第3号被保険者数は約641万人でした。
特に女性の第3号被保険者数は5年続けて減少しており、その背景には就業スタイルの変化があると考えられます。
第3号被保険者の総数:約641万人
- 男性:約13万人(+3.1%)
- 女性:約628万人(▲6.7%)
第3号被保険者の大きな特徴は、本人が直接保険料を納付しなくても国民年金の加入者として扱われる点です。
これは、配偶者が加入している年金制度全体で保険料を支える仕組みになっているためで、加入手続きは配偶者の勤務先を通じて行われます。
2.1 女性の働き方の変化と出産後のキャリア
厚生労働省の「令和7年版厚生労働白書」から、第一子の出産前後における女性の就業状況の推移が分かります。
近年、出産後も仕事を続ける女性の割合は増加傾向にあり、2015年から2019年の調査では53.8%と、過半数に達しました。
しかし、1985年から1989年生まれの世代に注目すると、約37.4%が出産を理由に仕事を辞めており、依然として出産がキャリアの転機となるケースは少なくありません。
また、就業を継続する場合でも、パートタイマーや派遣社員といった非正規雇用に切り替える人が多く見られます。
これが、年収を130万円未満に調整して第3号被保険者の要件を満たす働き方につながっています。

