2026年2月7日、衆議院選挙の投開票を翌日に控え、福祉や社会保障への関心が高まっています。そうした中で、障害のある方やその家族にとって身近な制度のひとつが「障害者手帳」です。

障害者手帳には主に3つの種類があり、それぞれ対象となる障害や制度の仕組みが異なります。本記事ではまず障害者手帳全体を整理したうえで、近年所持者数が増加している「療育手帳」に焦点を当て、制度の特徴や最新のデータ、申請時の注意点などをわかりやすく解説します。

1. 【療育手帳】3種類の障害者手帳「身体・療育・精神」それぞれの対象と違い

一般に「障害者手帳」と呼ばれるものには、次の3種類があります。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

それぞれ根拠となる法律や制度は異なりますが、いずれの手帳を所持していても「障害者総合支援法」の対象となり、各種障害福祉サービスを利用できます。また、自治体独自の支援制度や、公共交通機関の割引、民間企業によるサービスなどが受けられる場合もあります。

1.1 身体障害者手帳

身体障害者手帳は、視覚・聴覚・音声・言語機能、肢体、内部機能などに一定以上の障害があると認定された人に交付されます。申請には指定医師による診断書や意見書が必要で、原則として更新は不要ですが、障害の状態が変化した場合には再認定が行われることがあります。

令和6(2024)年度末時点の身体障害者手帳交付台帳登載数は 467万4999人。前年度と比べて 10万8137人の減少となりました。

1.2 療育手帳

療育手帳は、児童相談所や知的障害者更生相談所などで「知的障害がある」と判定された人に交付される手帳です。所持することで、障害福祉サービスをはじめ、自治体や民間事業者が提供するさまざまな支援を受けやすくなります。

なお、療育手帳は法律で一律に定められた制度ではなく、国の通知に基づき自治体が運用して判定基準が定められている点が特徴です。令和6(2024)年度末時点の療育手帳交付台帳登載数は 132万1350人。前年度から 3万9881人(+3.1%)増加しており、所持者数は増加傾向が続いています。

1.3 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害があると認められた人に交付される手帳です。社会参加の促進や生活の安定を目的として、さまざまな支援制度の利用につながります

2024年度末時点の所持者数は 154万7433人で、前年度から 10万9340人増加しました。

今回は「療育手帳」の所持者について解説していきます。