3. 公的支援を受ける際の注意点《意外な盲点も》
ここまで、住民税非課税世帯が受けられる公的支援を紹介してきましたが、支援制度を利用する際は以下の2点に注意が必要です。
- 住民税非課税は前年の所得で決まる
- 国民年金保険料の免除・納付猶予は受給額が減る
それぞれ把握しておきましょう。
3.1 住民税非課税は前年の所得で決まる
- 住民税が非課税になるかどうかは、原則として前年の所得で決まります。
- 失業等で今年から所得が急に下がった場合、住民税が非課税になるのは来年です。
- 公的支援の対象とならない可能性があるため注意が必要です。
ただし、国民健康保険料の減額や国民年金保険料の免除・納付猶予など、失業等のやむを得ない事情があれば制度を適用できるケースもあります。
3.2 国民年金保険料の免除・納付猶予は受給額が減る
本記事でご紹介した国民年金保険料の免除・納付猶予は、全額納付した場合と比べて年金の受給額が減少します。
免除・納付猶予された期間の年金の減少額は以下の通りです。
- 全額免除:保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)
- 4分の3免除:保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)
- 半額免除:保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)
- 4分の1免除:保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)
- 納付猶予:年金を受け取るために必要な「受給資格期間」にはカウントされるが、年金額には反映されない
しかし、未納のままにしておくと将来年金を受け取れない可能性があります。
年金受給額が減るとしても免除・納付猶予の手続きはしておくことが大切です。
なお、10年以内であれば追納(後から納付)して受給額を満額に近づけることができます。