1.2 ②:介護保険料の減額

65歳以上の介護保険第1号被保険者で住民税が非課税の方は、介護保険料の減額が適用されます。

減額される金額は自治体によって異なりますが、多くの自治体では所得に応じて段階的に減額されています。

詳しくはお住まいの市区町村のホームページをチェックしたり、介護保険の担当窓口に問い合わせて確認したりすると良いでしょう。

1.3 ③:国民年金保険料の免除・納付猶予

前年の所得が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に難しいときは国民年金保険料の免除または納付猶予が受けられます。

免除・納付猶予となる所得の基準は、前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることです。

  • 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
  • 4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 納付猶予:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

保険料の免除は本人・世帯主・配偶者の所得、納付猶予は本人・配偶者の所得が基準を下回った場合に適用されます。

保険料の支払いを負担に感じている方は、市区町村の国民年金窓口または年金事務所で免除・納付猶予の相談をしてみましょう。

1.4 ④:0歳〜2歳の保育料の無償化

現在、幼稚園や保育所、認定こども園等を利用する3歳〜5歳までのすべての子どもたちの保育料が無償化されています。

そして住民税非課税世帯を対象に、0歳〜2歳までの子どもたちも保育料が無償化されています。

そのため、住民税非課税世帯では0歳〜5歳まで保育料がかかりません。

1.5 ⑤:高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援新制度の支援金額例3/4

高等教育の修学支援新制度の支援金額例の画像

出所:文部科学省「学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度」

住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生を対象に、高等教育の修学支援新制度が設けられています。

本制度では、以下の2つの支援によって大学や専門学校での学びをサポートします。

  • 授業料・入学金の免除/減額
  • 給付型奨学金の支給

住民税非課税世帯で私立大学に自宅以外から通う場合、給付型奨学金は年間約91万円、授業料は年間約70万円(上限)、入学金は年間約26万円(上限)の支援を受けられます。

大学・専門学校への進学を考えている子どもがいる世帯の方は、本制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。