4. 6月15日、ふつうの年金本体とは《別振込で》老齢年金生活者給付金がもらえるケースとは?
それでは、老齢年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件を見ていきましょう。
参考までに、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の方が対象です。この所得には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、所得以外にも複数の要件を満たす必要があります。
4.1 老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての要件を満たす方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
この所得判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含めません。
また、所得が基準額をわずかに上回り給付の対象から外れてしまう方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
所得が基準額を少し超える場合の「補足的老齢年金生活者支援給付金」
前年の所得合計額が基準額を超えても、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
この給付金は、所得額に応じて支給額が段階的に減っていく仕組みになっています。
