3.2 【その2】加給年金
「加給年金」は「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。
老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合、一定要件を満たすとに年金に上乗せして受給できる年金です。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の支給額
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
なお、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が支給されます。
加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。
4. まとめ:制度を賢く活用し、物価高・年金不安を乗り越えよう
老後の生活を支える柱は、公的年金だけではありません。しかし、シニア世代の年金に対する意識調査を見ると、現実はなかなか厳しいようです。
特に60歳代の単身世帯では半数以上(50.7%)が「年金だけでは日常生活費程度もまかなうのが難しい」と回答しています。
ゆとりがない理由のトップは全世代・世帯共通で「物価上昇等」(5割強〜6割弱)となっており、年金だけで生活水準を維持することがいかに難しくなっているかが浮き彫りになっています。
だからこそ、今回ご紹介した再就職手当や高年齢雇用継続給付などの雇用保険関連の制度、そして年金生活者支援給付金や加給年金といった上乗せ制度を正しく理解し、フル活用することが大切です。
2026年4月からは、在職老齢年金の支給停止調整額が65万円へと大幅に引き上げられます。これまで「働き控え」をしていた方にとっても、より柔軟な働き方と収入アップを目指せる大きなチャンスです。
ただし、これらの給付の多くは「申請主義」となっており、自分で手続きを行わなければ受給することができません。もらい忘れを防ぐためにも、まずはご自身がどの制度の対象になるのかを把握し、不明な点は年金事務所やハローワークなどの窓口で積極的に相談することをおすすめします。
厳しい物価高の時代ですが、制度を賢く利用しながら就労と年金の「二階建て」で、安心できるセカンドライフの土台をしっかりと築いていきましょう。
参考資料
- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
マネー編集部社会保障班

