3. 【2月13日の支給日】老齢年金生活者支援給付金を受け取れるのはどんな人?
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件について見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、なおかつ前年の所得が479万4000円以下の方です。
この所得を計算する際、障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は変わります。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、ご本人の所得以外にもいくつかの条件が定められています。
3.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な条件
老齢年金生活者支援給付金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算から除外されます。
また、所得が基準額をわずかに超えたことで対象外となる方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
この制度は、前年の所得合計額が基準額を超えてしまった場合でも、一定の範囲内であれば給付金が支給される仕組みです。
具体的には、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が90万6700円以下の場合に、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。この給付金の額は、所得額に応じて調整されます。
