2026年も、物価の行方が気になるところです。1月23日には、モノやサービスの価格の変動を測定する「消費者物価指数」の2025年の平均値が公表されました。指数は「111.9」と、前年と比べて3.2%上昇しました。今年も引き続き指数を注視していく必要がありそうです。

この物価の上昇を踏まえ、年金額も改定されました。厚生労働省は、2026年度の年金額の基準を公表しました。国民年金(基礎年金)や厚生年金に加え、低所得の年金世帯に支給される「年金生活者支援給付金」も増額の見込みです。

2026年度の年金生活者支援給付金は、どのように変わるのでしょうか。この記事では、改定後の年金生活者支援給付金の基準額について解説します。

1. 年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金とは、公的年金やその他所得が一定額以下の人に対して支給される給付金です。年金に上乗せして支給されるため、日々の支出に役立てられます。

給付金は受け取る基礎年金に応じて3種に分かれ、それぞれ以下の条件を満たした場合に受給対象となります。

1.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
    ・世帯全員が市町村民税非課税である。
    ・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。

1.2 障害年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・障害基礎年金の受給者である。
    ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

1.3 遺族年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・遺族基礎年金の受給者である。
    ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。

年金生活者支援給付金も、年金と同様に毎年改定されています。2026年度は、年金と同様に基準額が上昇する見込みです。具体的な金額については、次章で解説します。