2. 【年金生活者支援給付金】2月13日、いつもの年金本体に上乗せされる条件とは?
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに独自の支給条件が設けられています。
それぞれの給付金を受け取るためには、どのような要件を満たす必要があるのかを具体的に見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となるための要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入額(※1)とその他の所得額の合計が、生年月日に応じた以下の基準額以下である
- 昭和31年4月2日以降生まれの方:90万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:90万6700円以下(※2)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入額には含まれません。
※2 収入と所得の合計が特定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれは80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれは80万6700円超90万6700円以下)にある方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
