2. 年金生活者支援給付金、請求タイミング3選〈年金事務所相談員が解説〉
支援給付金を請求するのは、基礎年金を受給するときや所得が下がったときなどです。ケース別の請求タイミングを解説します。
2.1 タイミング①:基礎年金請求時
支援給付金は基礎年金受給者が対象となるため、基礎年金の請求手続き時に所得要件を満たしていれば、支援給付金を同時に請求します。遺族年金や障害年金は年金事務所などで手続きするケースが多いため、相談員などから請求案内があります。
65歳より前に特別支給の老齢厚生年金を受給している場合、老齢基礎年金が始まる65歳時に日本年金機構から「年金請求書(はがき型)」が送付されます。「支援給付金請求書」が同封されていますので、支給要件を満たす場合は忘れずに請求しましょう。
2.2 タイミング②:前年の所得判明時
基礎年金受給時には所得要件を満たしていないため支援給付金を受け取れなかった人が、その後に所得要件を満たした場合、所得判明後に請求手続きが必要です。前年の所得は毎年6月頃に判明し、請求すれば10月より支援給付金の支給が開始(10月、11月分の振込は12月)します。
新たに支援給付金の所得要件を満たした人には、9月以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されるので、忘れずに手続きしましょう。
2.3 タイミング③:その他
基礎年金請求時や前年の所得判明時以外にも、支援給付金の受給権が発生するケースがあります。主には、同一世帯の家族が別居したり死亡した場合の老齢年金生活者支援給付金の受給権発生です。
老齢年金生活者支援給付金には、「同一世帯の全員が住民税非課税」という所得要件があります。住民税が課税されていた家族の世帯分離や死亡により所得要件を満たすようになれば、支援給付金が受け取れるため請求手続きが必要です。

