5. 高齢者世帯の所得実態:平均額とその内訳
次に、高齢者世帯の「1世帯あたりの平均所得金額」について見ていきましょう。
ここでは、厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考にします。
なお、この調査における高齢者世帯とは、「65歳以上の人のみで構成されるか、または65歳以上の人と18歳未満の未婚の人が加わった世帯」と定義されています。
5.1 高齢者世帯における平均所得金額
厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯の平均総所得は314万8000円です。
次に、総所得に占める各所得の金額や割合を見ていきましょう。
5.2 高齢者世帯の所得構成と公的年金の割合
- 稼働所得:79万7000円(25.3%)
- うち雇用者所得(※):66万5000円(21.1%)
- 公的年金・恩給:200万円(63.5%)
- 財産所得:14万4000円 (4.6%)
- 公的年金・恩給以外の社会保障給付金:1万8000円 (0.6%)
- 仕送り・企業年金・個人年金等・その他の所得18万9000円(6.0%)
月額に換算すると約26万円の所得のうち、約3分の2にあたる約16万6000円が「公的年金」で占められています。
その次に大きいのが、仕事による収入である「雇用者所得」で、約5万5000円です。
このデータから、高齢者世帯の家計は公的年金を主な基盤としつつ、就労による収入で補っている実態がうかがえます。
※雇用者所得とは、世帯員が勤務先から受け取った給料・賃金・賞与の合計額で、税金や社会保険料が引かれる前の金額を指します。
6. 年金受給者の確定申告:不要制度と便利なスマホ申告
年金を受け取っている方のうち、特定の条件を満たす場合は「確定申告不要制度」の対象となり、毎年の確定申告が不要になります。
6.1 確定申告が不要になる具体的な条件
確定申告が不要となるのは、以下の両方の条件を満たす場合です。
- 公的年金等(※1)の収入合計額が400万円以下で、かつ、そのすべてが源泉徴収の対象であること
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下であること
※1 国民年金、厚生年金、共済組合から支給される老齢年金や恩給、過去の勤務先から支給される年金、確定給付企業年金などが該当します。
※2 生命保険契約などに基づく個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金などが含まれます。
ただし、確定申告不要制度の対象者であっても、確定申告を行うことで所得税が還付される場合があります(※3)。
また、所得税の確定申告が不要な場合でも、源泉徴収票に記載されていない生命保険料控除や地震保険料控除などを適用したい場合や、公的年金以外の所得があり住民税の申告が必要な場合があります(※4)。
※3 医療費控除や雑損控除などを適用し、公的年金から源泉徴収された所得税の還付を受けたい場合などが考えられます。
※4 所得税の確定申告を行えば、その内容が市区町村に共有されるため、別途住民税の申告を行う必要はありません。
6.2 マイナンバーカードで簡単・便利になるスマホでの確定申告
近年、スマートフォンとマイナンバーカードの連携機能が向上し、確定申告の手続きがより簡単になっています。
例えば、スマートフォンのマイナンバーカード機能を利用すれば、カードを読み取ることなく申告書の作成からe-Taxでの送信まで完結できます。
国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って入力するだけで申告書が完成し、自動計算機能により計算間違いも防げます。
さらに、マイナポータル連携機能を使えば、保険料控除証明書や源泉徴収票といった必要書類の情報を自動で取得し、申告書に反映させることが可能です。
これにより、書類の収集や手入力の手間が省け、確定申告にかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。
7. まとめ
今回は、公的年金の基本的な仕組みから、60歳から90歳以上の年齢別の平均受給額、そして高齢者世帯の所得実態までを詳しく見てきました。
ご自身の状況と比べてみて、いかがでしたでしょうか。
平均額はあくまで目安であり、実際には現役時代の働き方や加入期間によって受給額は大きく異なることがデータからも分かります。
来月の年金支給日を前に、改めて「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」でご自身の記録を確認し、将来の受給見込額を把握してみてはいかがでしょうか。
ご自身の年金額を正確に知ることが、これからの生活設計を考える上での大切な第一歩となります。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
石津 大希

