3. 6月15日「ふつうの年金に上乗せ給付がある人とは?」
それでは、年金生活者支援給付金を受給するための具体的な要件を見ていきましょう。
はじめに、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給していて、なおかつ前年の所得が479万4000円以下の方が対象です。
この所得を判定する際、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、所得基準額は扶養親族の人数によって引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の場合は、所得以外にも複数の要件を満たすことが必要です。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得(給与所得や利子所得など)を合わせた額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金の所得判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算の対象外です。
さらに、所得が基準額を少しだけ超えたことで給付対象外となる方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
前年の所得合計額が基準額を超過していても、昭和31年4月2日以降に生まれた方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で90万6700円以下であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
この給付金は、所得額の増加に応じて支給額が段階的に減っていく仕組みです。
