3. 確定申告が不要な人でも「確定申告をしたほうがいいケース」とは?

先ほど紹介した条件を満たすことで確定申告が不要な人でも、実は確定申告をしたほうがいいケースもあります。

確定申告をすることで税金が還付される場合などです。

以下のいずれかに当てはまる人は、確定申告をすることで税金の還付を受けられる場合があります。

3.1 確定申告をしたほうがいいケース(還付申告)

  • 社会保険料控除、生命保険料控除などを受けようとする場合
  • ふるさと納税等について寄附金控除を受けようとする場合
  • 災害などの損失について雑損控除を受けようとする場合
  • 医療費にかかる医療費控除を受けようとする場合
  • 扶養親族等申告書を提出していない場合
  • 扶養親族等申告書を提出した後において扶養親族等が増加した場合

令和7年分の所得税および復興特別所得税について、これらの条件のいずれかにあてはまる人は「確定申告を行うことで還付を受けられる」場合があります。