2. 確定申告が不要となるケースとは?「確定申告不要制度」
年金受給者は、特定の条件を満たす場合に確定申告が不要となります。
国が、納税者に代わり年金から税金と社会保険料を予め天引きします。
では、どのような条件を満たせば確定申告が不要となるのでしょうか。
年金受給者が確定申告をしなくていい条件は、以下の2つです。
2.1 年金受給者の確定申告が不要となる2つの条件
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得が年間20万円以下
- 公的年金などの収入金額が年間400万円以下
上記2つの条件をいずれも満たす場合に、確定申告が不要となります。
公的年金等に係る雑所得以外の所得は、生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金、不動産所得などが該当します。
そのため「年金をもらいながら働く人」や「不動産投資をする人」で、年金を除いた所得が年間20万円以上ある場合、確定申告が必要です。
確定申告不要制度の基準となる「年間400万円」は、月額換算で約33万3333万円に相当します。
厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金+国民年金を「月額30万円以上」受け取っている層はわずか0.12%で少数派となっています。

