2. 医療費窓口負担が「1割・2割・3割」になる所得基準

後期高齢者医療制度における窓口負担割合が「1割」「2割」「3割」のどれに該当するかは、被保険者(75歳以上の加入者)の所得状況によって判定されます。

判定は毎年前年の所得(住民税の課税所得など)を基に行われ、毎年8月1日に負担割合が見直されます。

それでは具体的に、それぞれの負担区分に該当する所得基準を見てみましょう。

2.1 「後期高齢者医療制度」所得水準ごとの自己負担割合

  • 3割負担(現役並み所得者)
    同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に、住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
  • 2割負担(一定以上所得の方)
    同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上の方がおり、かつ「年金収入+その他の所得」の合計額が単身世帯で200万円以上、複数人世帯で320万円以上となる場合。
  • 1割負担(一般所得者)
    上記(3割・2割)のいずれにも該当しない場合(住民税非課税世帯など)。

① 3割負担の「収入ベース」での目安と救済措置

3割負担の基準となる課税所得は145万円ですが、これを実際の「年金などの収入額ベース」に換算すると、単身世帯で約383万円、夫婦2人以上の世帯で約520万円が目安となります。

なお、課税所得が145万円以上であっても、実際の年金収入+その他の所得金額の合計が「単身で383万円未満」「複数人で520万円未満」である場合は、申請等により3割負担から除外(1割または2割負担へ変更)される仕組みがあります。

② 判定は個人単位ではなく「世帯単位」

自己負担割合の判定は、個人ごとではなく世帯ごとに連動します。

同じ世帯の中に課税所得145万円以上の後期高齢者が1人でもいる場合、その世帯に属する75歳以上の被保険者全員が自動的に3割負担となります。

たとえば、ご夫婦のうち一方が現役並みの高額な年金収入を得ている場合、もう一方の収入が少なくても、ご夫婦2人とも3割負担になりますので世帯構成には留意が必要です。