4. 【手続き方法】対象者には日本年金機構から請求書が届く

年金生活者支援給付金の手続き方法4/9

年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性のある方へは、日本年金機構から請求手続きに関する案内が郵送されます。

年金の受給状況によって送られてくる書類の形式や郵送時期が異なるため、ここでは3つのケースに分けて、封筒の種類や手続きの流れを解説します。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきます。

必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒6/9

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/9

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼付します。その後、差出人欄に自身の住所と氏名を書き、切手を貼って投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用8/9

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

こちらも、必要事項を記入後に同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を書いて切手を貼付し、ポストへ投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。

一度申請して承認されれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、マイナポータルを利用した「電子申請」も可能になりました。

電子申請で手続きを完了した場合、はがきを郵送する必要はありません。