2. 【意外と知らない】年金の「空白期間」とは?例外的に受給可能となる2つのケース
年金保険料の納付は原則として60歳で終了しますが、年金の受給開始は65歳からです。
この60歳から65歳までの、原則として老齢年金の支給が始まらない期間は、一般に「空白期間」と呼ばれています。
2.1 ケース①:特別支給の老齢厚生年金
厚生年金は以前、60歳から受給できる制度でしたが、支給開始年齢の段階的引き上げにより、現在は国民年金と同じく「原則65歳からの支給」となっています。
その移行措置として、以下の生年月日以前に生まれた人は、65歳に達するまでの間、「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる仕組みが設けられています。
- 男性…1961(昭和36)年4月1日
※最後に対象となる昭和36年生まれもすでに受給開始年齢(64歳)に達しているため、新規の受給開始はほぼ終わっています - 女性…1966(昭和41)年4月1日
※男性より5年遅れて引き上げが進んでいるため、現在も受給開始の対象者が多く存在します
これに加えて、男女共通の条件として、「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること」「厚生年金保険などに1年以上加入していたこと」「生年月日に応じた受給開始年齢に達していること」が必要です。
なお、受給開始年齢は生年月日や性別によって異なるため、その点には注意が必要です。
2.2 ケース②:繰上げ受給
「65歳まで受給を待てない」場合は、希望に応じて支給開始を前倒しできる「繰上げ受給」を選ぶことができます。
ただし、受給開始を1カ月繰り上げるごとに年金額は0.4%ずつ(最大24%)減額され、この減額は生涯にわたって続く点に注意が必要です。
※1962(昭和37)年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)
