「申請しないと振り込まれない」。これが日本の公的年金の鉄則です。2026年に65歳を迎える1961年生まれの方は、いよいよ老齢年金の受給が本格化します。
ここで注意したいのが、公金受取口座を登録していても「年金請求書」の提出は必須であること。また、すでに「特別支給の老齢厚生年金」を受給している方も、65歳で改めて手続きが必要という盲点があります。
今回は、65歳の節目で「もらい忘れ」を防ぐための手続きの基本をわかりやすく解説します。
1. 【年金のキホンを整理】日本の公的年金制度は「2階建て構造」
まず、日本の年金制度の基本となる「2階建て構造」を押さえておきましょう。
- 国民年金(1階部分):日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務があります。
- 厚生年金(2階部分): 公務員や会社員などが、国民年金に上乗せして加入します。
いずれも原則として支給開始年齢は65歳で、保険料の納付期間が10年以上などの受給条件を満たすと、以下の組み合わせで年金を受給することになります。
- 国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
- 厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」
2. 【意外と知らない】年金の「空白期間」とは?例外的に受給可能となる2つのケース
年金保険料の納付は原則として60歳で終了しますが、年金の受給開始は65歳からです。
この60歳から65歳までの、原則として老齢年金の支給が始まらない期間は、一般に「空白期間」と呼ばれています。
2.1 ケース①:特別支給の老齢厚生年金
厚生年金は以前、60歳から受給できる制度でしたが、支給開始年齢の段階的引き上げにより、現在は国民年金と同じく「原則65歳からの支給」となっています。
その移行措置として、以下の生年月日以前に生まれた人は、65歳に達するまでの間、「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる仕組みが設けられています。
- 男性…1961(昭和36)年4月1日
※最後に対象となる昭和36年生まれもすでに受給開始年齢(64歳)に達しているため、新規の受給開始はほぼ終わっています - 女性…1966(昭和41)年4月1日
※男性より5年遅れて引き上げが進んでいるため、現在も受給開始の対象者が多く存在します
これに加えて、男女共通の条件として、「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること」「厚生年金保険などに1年以上加入していたこと」「生年月日に応じた受給開始年齢に達していること」が必要です。
なお、受給開始年齢は生年月日や性別によって異なるため、その点には注意が必要です。
2.2 ケース②:繰上げ受給
「65歳まで受給を待てない」場合は、希望に応じて支給開始を前倒しできる「繰上げ受給」を選ぶことができます。
ただし、受給開始を1カ月繰り上げるごとに年金額は0.4%ずつ(最大24%)減額され、この減額は生涯にわたって続く点に注意が必要です。
※1962(昭和37)年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)
3. 「年金請求書」が届いたら絶対すべき手続きとは?
年金を受け取るために必要となるのが「年金請求書」です。
この請求書には、基礎年金番号や氏名があらかじめ記載された状態で、日本年金機構から郵送されて届きます。
3.1 ① 「初めて年金を請求」する場合の手続き方法をチェック
- 届く時期:65歳(または特別支給の開始年齢)に到達する3カ月前
- 提出時期: 誕生日の前日(受給権発生日)以降
- 提出先: 年金事務所、または「街角の年金相談センター」
3.2 ②「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人が65歳に達した場合の手続き方法をチェック
「特別支給の老齢厚生年金」を既に受給している人は、65歳になると年金の区分が「本来の老齢年金」に切り替わります。
そのため、あらためて請求手続きを行う必要があります。
- 届く時期: 65歳の誕生月の初め(1日生まれは前月初め)
- 提出時期: 誕生日の前日以降
- 提出先: 日本年金機構本部へ郵送(または電子申請)
年金請求書の提出を忘れると、年金の支給が一時的に停止される場合があるため、注意が必要です。
3.3 【知っておきたい】「年金請求書」はいつまでに提出すればいい?
年金を正しいタイミングで受け取るためには、「誕生月の末日まで(1日生まれの人は前月末日)」に請求書を提出することが重要です。
期限を過ぎても受給権自体は消失しませんが、実際の振込が数カ月遅れる可能性があります。
さらに、年金の受給権には5年の時効があるため、請求書が届いたら放置せず、適切なタイミングで必ず返送するようにしましょう。
4. まとめにかえて
公的年金は「待っていればもらえる」ものではなく、自分で手続きをする「申請主義」です。2026年に65歳をむかえるみなさんは、請求書が届いたら速やかに中身を確認しましょう。
手続きは誕生日の前日から可能で、便利なスマホからの電子申請が選べる場合もあります。
老後の生活を支える大切な資金ですので、請求書の出し忘れがないよう、確実に申請を済ませてくださいね。
参考資料
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」
- 日本年金機構「これから老齢年金を受給する方へ」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の電子申請ができる期間を教えてください。」
マネー編集部年金班