「申請しないと振り込まれない」。これが日本の公的年金の鉄則です。2026年に65歳を迎える1961年生まれの方は、いよいよ老齢年金の受給が本格化します。

ここで注意したいのが、公金受取口座を登録していても「年金請求書」の提出は必須であること。また、すでに「特別支給の老齢厚生年金」を受給している方も、65歳で改めて手続きが必要という盲点があります。

今回は、65歳の節目で「もらい忘れ」を防ぐための手続きの基本をわかりやすく解説します。

1. 【年金のキホンを整理】日本の公的年金制度は「2階建て構造」

まず、日本の年金制度の基本となる「2階建て構造」を押さえておきましょう。

  • 国民年金(1階部分):日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務があります。
  • 厚生年金(2階部分): 公務員や会社員などが、国民年金に上乗せして加入します。

いずれも原則として支給開始年齢は65歳で、保険料の納付期間が10年以上などの受給条件を満たすと、以下の組み合わせで年金を受給することになります。

  • 国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
  • 厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」