6. 住民税非課税世帯となる「収入のボーダーライン」はいくら?(神戸市のケース)
住民税が非課税となるかどうかは、同一生計配偶者や扶養親族の人数に加え、収入の種類によっても影響を受けます。
所得は「収入から各種控除を差し引いた金額」で算出されるため、ここでは神戸市の基準を参考に、実際の「収入額」に置き換えて見ていきましょう。
6.1 単身世帯の場合の「収入のボーダーライン」
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が100万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
6.2 同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合の「収入のボーダーライン」
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)
単身世帯の場合、給与収入のみであれば年収100万円以下、65歳以上で公的年金収入のみの場合は155万円以下で、住民税は非課税となります。
同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合には、その人数に応じて、非課税となる収入上限は引き上げられます。
とくに、65歳以上で年金収入のみの世帯では、非課税となる年収の目安が211万円以下となり、単身世帯と比べて基準が大きく緩和されている点が特徴です。
このように、世帯構成や収入の種類によって、住民税の課税・非課税の判断には違いが生じます。
