4. もらい忘れ注意!届く「封筒の色」で違う3つの申請手続き

年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。

年金受給状況によって、書類形式や郵送タイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や、手続き方法を紹介しましょう。

4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。

4.2 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。

電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。

5. まとめにかえて:申請は原則1回だけ!制度を活用して物価高の老後を乗り切ろう

年金生活者支援給付金は、所得の低いシニア世帯の生活を支える重要な「上乗せ給付」です。しかし、その存在や「自ら申請が必要であること」は意外と知られていません。

65歳以上のシニアにおいて住民税非課税世帯の割合は約4割に達するというデータもあり、多くの方がこの給付金の対象となる可能性を秘めています。

手続き自体はシンプルで、一度申請して支給要件を満たし続ければ、2年目以降の更新手続きは原則不要です。また、2025年からはスマートフォンやパソコンを使った「電子申請」も導入され、より手軽に手続きができるようになっています。

年間にして約6万〜8万円の給付金は、物価高が続く日々の暮らしにおいて大きな支えとなるはずです。

これから年金を受け取り始める方や所得に変化があった方は、日本年金機構から届く「封筒」を必ずチェックし、確実な申請手続きで老後の安心を手に入れましょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班