4. 給付金を受け取るための手続き方法

それでは、この給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求のための書類が郵送されます。

基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。

ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わります。ここでは3つのケースに分けて、手続きの方法を解説します。

4.1 【ケース1】これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

まだ年金を一度も受給していない方には、受給が始まる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。

その際に、「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に封入されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。ただし、この請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点にご注意ください。

4.2 【ケース2】すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)

すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。

そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

はがきに必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いてから、切手を貼ってポストへ投函してください。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。

給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

初回の手続きさえ完了すれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、自動的に給付金を受け取ることができます。

もし所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく「電子申請による提出」も選択可能です。

電子申請で提出した場合は、はがきを郵送する必要はありません。

5. 注意点:公的年金の受給額は個人差が大きい

厚生労働省の『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によれば、公的年金の平均受給月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万289円です。

ただし、年金の受給額は現役時代の働き方などによって個人差が非常に大きいという点に注意が必要です。

特に厚生年金では、その差が顕著に現れます。

「厚生年金に加入していれば安心」と思われがちですが、実際には月額30万円以上を受け取る方がいる一方で、月額1万円に満たない方もおり、受給額は幅広い範囲に分布しています。

ご自身の年金とその他の所得を合わせても一定の基準に満たない場合は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性がありますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。