2. シニア世代が確認したい主な給付金・支援制度【5選】
高齢者を対象とした公的保険には、さまざまな給付金の仕組みが用意されています。ここでは、特に押さえておきたい5つの制度をご紹介します。
2.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、この給付金は、年金受給額や所得が基準額以下の方を対象とした制度です。公的年金に追加される形で支給され、2カ月ごとに偶数月へまとめて振り込まれます。
支給額は、老齢年金の場合は月額5450円が上限、障害年金では1級が6813円・2級が5450円、遺族年金は5450円(受給者が複数の場合は按分)となっています。
2.2 高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続給付金は、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある方に適用される雇用保険の給付制度です。
60歳時点の賃金と比べて、60~64歳の賃金が75%を下回った場合、賃金の最大10%相当額が支給対象となります(賃金水準により支給率は変動します)。
例えば、60~64歳の賃金が20万円で支給率10%なら、「20万円×10%=2万円」が支給されます。通常は勤務先がハローワークへ申請手続きを行うため、個人での手続きは不要です。
2.3 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職した方が受け取れる給付金です。通常の失業給付とは違い、一括で一時金として受給できる仕組みになっています。
受給条件は、離職前1年間で雇用保険の被保険者期間が通算6カ月以上あること、そしてハローワークで求職申し込みをすることです。給付額は被保険者だった期間に応じ、基本手当日額の30日分か50日分となります。
2.4 厚生年金の加給年金
老齢厚生年金の受給者で、以下に該当する扶養家族がいる場合、加給年金が加算されます。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
加給年金の申請は、老齢厚生年金の請求手続き(通常は65歳の誕生日の3カ月前)と同時に行います。年金請求書へ家族の情報を記載し、関連書類を添えて提出する流れです。
2.5 高齢者住宅改修費用助成制度
高齢者住宅改修費用助成制度は、介護保険を活用したバリアフリー改修に対する助成制度です。一生涯で利用できる上限は20万円で、要支援・要介護の認定区分による差はありません。
助成の対象となる改修工事は次のとおりです。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
利用にあたっては、事前にケアマネジャーとの相談が必須です。施工業者を決めて見積もりを取得後、工事着工前に市町村への申請を行う必要があります。



