3.3 65歳以上で失業した方向け「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に支給される一時金です。
高年齢求職者給付金の対象となる条件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:離職後、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額
65歳未満の方が受け取る「基本手当(いわゆる失業手当)」が4週間に1度、失業の認定を受けてから支給されるのとは異なり、この高年齢求職者給付金は一括で支給されるのが特徴です。
4. まとめ:公的支援は「知って、動く」ことが重要
本記事では、申請することで受け取れる年金の上乗せ給付や、シニアの就労を支援する公的な制度について解説しました。
加給年金や各種給付金、雇用保険関連の手当は、いずれも「待っているだけでは支給されない」という点が最も重要なポイントです。
最新の制度改正の内容を理解し、ご自身の年齢や働き方に合った「正当な権利」を漏れなく申請することが、長寿社会を安心して生きるための自己防衛策といえるでしょう。
国の支援制度を最大限に活用し、ゆとりのあるセカンドライフを実現しましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
マネー編集部社会保障班
