2. 「年金生活者支援給付金」気になる対象者とは

年金生活者支援給付金は、老齢年金・障害年金・遺族年金の受給者のうち、所得が一定基準以下の人が対象として支給されます。

2019年10月の消費税率引き上げ(8%→10%)にあわせて創設されたもので、この消費税引き上げ分が財源となっています。

「この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。」
引用:e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」

支給要件の詳細を確認していきます。

2.1 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件とは

まず「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得479万4000円以下の人が対象となります。

※判定に用いられる所得には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

扶養親族の数によって所得の基準額が引き上げられるのもポイントです。

2.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件とは

続いて「老齢年金生活者支援給付金」の場合、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることなども基準となります。

老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上のうち下記の支給要件をすべて満たす人が対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。

なお、基準額をわずかに超える人がまったく給付を受けられないという不公平を避けるため、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される場合があります。

※昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給