4. 年金生活者支援給付金の手続きは必要?申請方法をケース別に解説
年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。
書類の形式や郵送されるタイミングは年金の受給状況によって異なるため、ここでは3つのケースに分けて、封筒の種類や手続き方法を解説します。
4.1 ケース1:これから老齢年金を受給する方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」と「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に送られてきます。
必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。その後、差出人欄に自身の住所と氏名を書き、切手を貼って投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の受給権が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載して切手を貼付の上、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請をすれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降の手続きは原則として不要です。もし所得の増加などで支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になりました。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要となります。




