4. 年金生活者支援給付金の申請手続きの流れ

この給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

手続きに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が送付されます。

基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了しますので、ご安心ください。

ただし、対象者の年金受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わります。ここでは3つのケースに分けて、手続きの流れを確認します。

4.1 ケース1:老齢年金をこれから受け取る方の手続き(緑の封筒)

まだ年金を一度も受給していない方には、受給が始まる3か月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。

その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。ただし、この請求書は年金の受給開始年齢に到達する誕生日の前日以降でないと提出できない点にご注意ください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給している方の手続き(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。

そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出典:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いてから、切手を貼って投函してください。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続き(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出典:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。

給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

初回の手続きさえ完了すれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、自動的に給付金を受け取ることができます。

もし所得が増えるなどして支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も利用可能です。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要となります。

5. 注意点:公的年金の受給額には大きな個人差がある

厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、公的年金の平均受給月額は、国民年金(老齢基礎年金)が5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)が15万289円です。

しかし、年金の受給額は個人差が非常に大きい点に注意が必要です。

特に厚生年金では、その差が顕著に現れます。

厚生年金保険(第1号) 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数

厚生年金保険(第1号) 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数

出典:厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

「厚生年金に加入していれば安心」と考える方もいるかもしれませんが、実際には月額30万円以上を受け取る人がいる一方で、月額1万円に満たない人もおり、受給額は幅広い範囲に分布しています。

ご自身の年金とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。