老後の年金は「マイナポータルで口座登録したから自動で振り込まれる」というわけではありません。
2026年に65歳となる1961年(昭和36年)生まれの方にとっては、老齢年金受給が目前に迫っています。
しかし、日本の年金は一貫して「申請主義」です。たとえ公金受取口座を登録済みでも、手元に届く「年金請求書」を返送しなければ、支給は始まりません。
特に注意が必要なのは、既に「特別支給の老齢厚生年金」を受給している方です。65歳で再度手続きが必要という事実は、意外な盲点かもしれません。
この記事では、老齢年金の基本をおさらいした後、65歳になる前に知っておきたい「年金受給スタート時に必要な手続き」の概要を整理してお伝えします。
1. 【おさらい】老齢年金の基本「基礎年金と厚生年金」の組み合わせを再チェック
まずは、年金制度の基本的な構造をおさらいしておきましょう。
日本の公的年金は、「国民年金+厚生年金」の2層で構成されるため、「2階建て」と表現されますね。それぞれの年金制度の加入対象は下記の通りです。
- 国民年金(1階部分):日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務があります。
- 厚生年金(2階部分): 公務員や会社員などが、国民年金に上乗せして加入します。
受給にあたっては、まず「保険料納付済期間が10年以上」などの要件を満たしている必要があります。その上で、現役時代の加入状況に応じて、以下の組み合わせで年金を受け取ることになります。
- 国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
- 厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」
これらの年金は、どちらも原則として65歳に達した時点から受給がスタートする仕組みとなっています。
2. 【60歳~64歳】年金の「空白期間」で、例外的に受給可能となるケースとは?
さて、年金保険料の納付は原則として60歳で終了(※)しますが、受給開始は65歳からとなっています。
この60歳から65歳までの、年金を受け取れない期間は一般に「空白期間」と呼ばれます。
(※)60歳以降も保険料を支払う主なケース
- 厚生年金: 会社員として働き続ける場合(原則70歳まで)
- 国民年金の任意加入: 受給額を満額に近づけたい場合など(原則65歳まで)
2.1 ケース1:特別支給の老齢厚生年金
かつて厚生年金は60歳から受給が可能でしたが、支給開始年齢が段階的に引き上げられ、2026年現在は国民年金と同じく「原則65歳から」受け取ることができます。
ただし、次の日付より前に生まれた人については、65歳になるまでのまでの間「特別支給の老齢厚生年金」が受給できる経過措置が設けられています。
- 男性の場合:1961(昭和36)年4月1日
- 女性の場合:1966(昭和41)年4月1日
この年金の受給開始年齢は、生年月日や性別によって細かく異なる点に注意が必要ですが、それとは別に、男女共通の要件として以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること
- 厚生年金保険などに1年以上加入していたこと
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
このように、ご自身が「いつから、どの年金を受け取れるのか」は、現役時代の加入状況と生年月日の組み合わせによって決まる仕組みになっています。
2.2 ケース2:繰上げ受給
もし「65歳まで受給を待てない」という場合には、希望により支給開始を早める「繰上げ受給」を選択することが可能です。
ただし、利用にあたっては以下の点に注意が必要です。
- 年金額の減額:1カ月早めるごとに0.4%ずつ減額されます(最大で24%の減額)。
- 減額の継続:一度決まった減額率は、一生涯変わりません。
なお、厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」から実際の利用状況を見ると、老齢厚生年金の受給権者のうち、繰上げ受給を選択している人の割合は1.2%にとどまっています(2024年度末現在)。
※1:1962(昭和37)年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)
※2:特別支給の老齢厚生年金の受給権者を除く
3. 【2026年】ことし65歳になる、昭和36年生まれの方へ《年金請求書が届いたら?》
年金を受給するためには、「年金請求書」の提出が必須です。年金請求書は、基礎年金番号や氏名があらかじめ記載された状態で、日本年金機構から郵送されてきます。
しかるべきタイミングで届かない場合は、日本年金機構に登録されている住所から転居されているなどの理由が考えられるため、「ねんきんダイヤル」もしくは最寄りの年金事務所などに問い合わせてみましょう。
3.1 ① 「初めて年金を請求」する場合の手続き方法
- いつごろ届く?:65歳(または特別支給の開始年齢)に到達する3カ月前
- いつ提出する?: 誕生日の前日(受給権発生日)以降
- どこに提出?: 年金事務所、または「街角の年金相談センター」
3.2 ②「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人が65歳に達した場合の手続き方法
「特別支給の老齢厚生年金」をすでに受給している人は、65歳に達すると年金の区分が「本来の老齢年金」へ切り替わるため、あらためて請求手続きを行う必要があります。
- いつごろ届く?: 65歳の誕生月の初め(1日生まれは前月初め)
- いつ提出する?: 誕生日の前日以降
- どこに提出?: 日本年金機構本部へ郵送(または電子申請)
年金請求書の提出を忘れてしまうと、年金の支給が一時的に止まることがあるため、注意が必要です。
3.3 「年金請求書」はいつまでに提出すればいい?
年金を正しいタイミングで受け取るには、「誕生月の末日(1日生まれは前月末日)」までに提出することが必要です。
この期限を過ぎても受給権そのものは失われませんが、実際の振り込みは数カ月遅れることになります。
さらに、年金の受給権には5年の時効もあるため、「あとで」と放置するのは禁物です。
請求書が届いたら内容をすぐに確認し、適切なタイミングで速やかに返送しましょう。
4. まとめにかえて
公的年金は、自ら手続きを行うことで受け取れる「申請主義」です。受給資格を満たしていても、請求書を提出しない限り、年金が自動的に振り込まれることはありません。
2026年に「年金請求書」が手元に届いたら、内容を速やかに確認しましょう。手続きは誕生日の前日以降から可能となり、現在はスマートフォン等による電子申請も選べるようになっています。
老後の安心を支える大切な資金だからこそ、出し忘れのないよう確実に申請を済ませることが大切です。
また、「自分から申請しなければもらえない」公的給付は、老齢年金だけではありません。シニア世代が家計を支える上で欠かせない、国からの代表的な手当や給付金には以下のようなものがあります。
- 年金本体に上乗せされるお金:加給年金、老齢年金生活者支援給付金など
- 雇用保険から支払われるお金:再就職手当、高年齢雇用継続給付、高年齢求職者給付金
これらの手続き方法や受給要件は、社会情勢に合わせた法改正によって変更されることも珍しくありません。
さらに、国だけでなくお住まいの自治体が独自に実施している支援策や給付についても、あわせて確認しておくと安心です。
せっかくの公的制度をフル活用できるよう、日ごろから最新の情報に関心を持ち、情報を集めておけたら良いですね。

