老後の年金は「マイナポータルで口座登録したから自動で振り込まれる」というわけではありません。

2026年に65歳となる1961年(昭和36年)生まれの方にとっては、老齢年金受給が目前に迫っています。

しかし、日本の年金は一貫して「申請主義」です。たとえ公金受取口座を登録済みでも、手元に届く「年金請求書」を返送しなければ、支給は始まりません。

特に注意が必要なのは、既に「特別支給の老齢厚生年金」を受給している方です。65歳で再度手続きが必要という事実は、意外な盲点かもしれません。

この記事では、老齢年金の基本をおさらいした後、65歳になる前に知っておきたい「年金受給スタート時に必要な手続き」の概要を整理してお伝えします。

1. 【おさらい】老齢年金の基本「基礎年金と厚生年金」の組み合わせを再チェック

まずは、年金制度の基本的な構造をおさらいしておきましょう。

日本の公的年金は、「国民年金+厚生年金」の2層で構成されるため、「2階建て」と表現されますね。それぞれの年金制度の加入対象は下記の通りです。

  • 国民年金(1階部分):日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務があります。
  • 厚生年金(2階部分): 公務員や会社員などが、国民年金に上乗せして加入します。

受給にあたっては、まず「保険料納付済期間が10年以上」などの要件を満たしている必要があります。その上で、現役時代の加入状況に応じて、以下の組み合わせで年金を受け取ることになります。

  • 国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
  • 厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」

これらの年金は、どちらも原則として65歳に達した時点から受給がスタートする仕組みとなっています。