5. 申請しないと受け取れない「老齢年金生活者支援給付金」
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、所定の請求手続きを行う必要があります。
支給要件を満たしていても、自動的に年金額へ上乗せされるわけではありません。
ここでは、対象となる人が多い2つのケースとして、「これから老齢年金の受給を開始する人」と「すでに年金を受給している人」に分けて、請求手続きの方法を確認していきましょう。
5.1 申請方法1:新たに老齢年金を受け取り始める人
65歳になる3カ月前には、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」が同封された書類が届きます。
必要事項を記入したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出しましょう。
5.2 申請方法2:すでに年金受給中の人
毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
2025年は、9月1日から順次発送されました。
2025年1月以降に65歳へ到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請を利用することが可能です。
電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入のうえ、切手を貼ってポストへ投函しましょう。
年金生活者支援給付金は、原則として請求した月の翌月分から支給が始まります。
また、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は改めて請求する必要はなく、継続して受給することが可能です。
