6. 未支給年金に相続税はかかる?確定申告が必要となるケースも解説
未支給年金は相続財産には該当しないため、相続税の対象にはなりません。
一方で、税務上は受け取る人の状況により所得として扱われ、確定申告が必要となる場合があります。
一時所得には50万円の特別控除が設けられており、控除額を上回った部分のみが課税対象となります。
たとえば、未支給年金が60万円の場合、課税対象となるのは10万円です。
受給額やほかの所得状況によっては、確定申告が必要となる場合もあるため注意しましょう。
7. 未支給年金は「期限」と「要件」の確認が重要
本記事では、未支給年金の基本的な仕組みから、「誰が・いくら」受け取れるのか、手続きを行う際の注意点までを解説していきました。
未支給年金は、亡くなった方が本来受け取るはずだった年金を、一定の条件を満たす家族が請求できる制度です。
請求には5年の時効があるため、制度を知らないまま放置すると受け取れなくなる可能性もあります。
さらに、未支給年金は相続税の対象にはなりませんが、所得として扱われる点にも注意が必要です。
家族が亡くなった際は、早めに制度の概要を確認し、必要に応じて年金事務所などで正確な情報を得ることが大切でしょう。
参考資料
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
- 厚生労働省「未支給年金 お手続きガイド」
- 国税庁「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」
- 国税庁「No.1490 一時所得」
- 日本年金機構「年金の時効」
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
中本 智恵