4. 申請必須!「年金生活者支援給付金」の手続き方法について

年金生活者支援給付金の対象と判断された場合、日本年金機構から請求書が送付されます。

年金の受給状況によって、届く書類の種類や発送時期は異なります。

ここでは3つのケースに分けて、封筒の内容や手続きの流れを確認します。

4.1 【申請方法1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳到達の3か月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」とあわせて、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されます。

必要事項を記載したうえで、受給開始年齢となる誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

4.2 【申請方法2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる人には、2025年9月1日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載したうえで、切手を貼って投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 【申請方法3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している人のうち、年金生活者支援給付金の受給権が生じる見込みがある場合は、65歳となる誕生月の初め(1日生まれの場合は前月初旬)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

記入を済ませた後は、同封されている目隠しシールを貼付し、差出人欄に住所と氏名を記載のうえ、切手を貼って投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を行えば、支給要件を満たしている間は、原則として2年目以降の手続きは不要です。

所得の増加などにより要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、支給は停止されます。

また、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人については、電子申請での提出が可能となりました。

電子申請を利用した場合、書類を郵送する必要はありません。